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その者が、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)若しくは健康保険の被保険者若しくはこれらの者の被扶養者、国民健康保険の被保険者又は後期高齢者<span>医療</span>の被保険者等となったとき。
傷病手当金の支給は、高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。