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22,962 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生昭和二十八年法律第百十四号

と畜場法

百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、<span>医療</span>

社会福祉昭和二十八年法律第百六十一号略称: 留守家族援護法

未帰還者留守家族等援護法

(指定<span>医療</span>機関)この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した<span>医療</span>機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した<span>医療</span>機関とみなす。

(指定<span>医療</span>機関)

社会保険昭和二十八年法律第二百六号

社会保険審査官及び社会保険審査会法

(従前の手続の効力)この法律の施行前に、社会保険審議会、社会保険<span>医療</span>協議会、社会保険審査官及び社会保険審査会の設置に関する法律による社会保険審査官又は社会保険審査会がした請求の受理その他の手続は、この法律による社会保険審査官又は社会保険審査会がした請求の受理その他の手続とみなす。

政府は、<span>医療</span>保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

国家公務員昭和二十八年法律第二百三十六号略称: 国援法

国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律

るものをいう。以下同じ。)又は外務大臣が指定する地から乗船地までの船賃、航空賃、鉄道賃、車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料及び食費で、帰国者が乗船地に到着するため必要な最低限度のものをいい、帰国者が乗船のため当該在留地又は外務大臣が指定する地から出発するまでの間において帰国者の生活又は<span>医療</span>

一項の規定において帰国費とは、帰国者の在留地又は外務大臣が指定する地から本邦までの船賃、航空賃、鉄道賃、車賃並びに旅行中必要と認められる宿泊料及び食費で、帰国者が帰国するため必要な最低限度のものをいい、当該在留地又は外務大臣が指定する地から帰国のため出発するまでの間において帰国者の生活又は<span>医療</span>

教育昭和二十八年法律第二百四十五号略称: 私学共済法

私立学校教職員共済法

短期給付等事務(短期給付(第二十条第一項及び第三項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規

四十七条、第九十五条及び第百十三条において同じ。)が決定し、厚生年金保険給付を受ける権利は厚生年金保険法第三十三条の規定によりその権利を有する者の請求に基づいて連合会が裁定する日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が決定する第四十六条第二項第五十五条第一項第三号に掲げる保険<span>医療</span>

金融・保険昭和二十八年法律第二百二十七号

労働金庫法

げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>

国土開発昭和二十八年法律第七十二号

離島振興法

前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、離島に係る遠隔<span>医療</span>(離島の住民等又は<span>医療</span>機関等と当該離島の区域内又は区域外の<span>医療</span>機関等との間で高度情報通信ネットワーク及び情報

(保健<span>医療</span>サービス等を受けるための住民負担の軽減)