健康保険法
第六条の規定(同条中地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項第四号の改正規定(「<span>医療</span>法」を「<span>医療</span>法第三十条の三の三第一項に規定する地域<span>医療</span>構想(以下「地域<span>医療</span>構想
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に保険<span>医療</span>機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険<span>医療</span>機関をいう。以下この条において同じ。)の管理者である者については、第七条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。次条及び附則第九条において同じ。)による改
恩給法
(旧日本<span>医療</span>団職員期間のある者についての特例)
旧国民<span>医療</span>法(昭和十七年法律第七十号)に規定する日本<span>医療</span>団(以下「<span>医療</span>団」という。)の職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「<span>医療</span>団職員」という。)であつた者で<span>医療</span>団の
抵当証券法
げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>
農村負債整理組合法
げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>
船員保険法
済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協会(以下「協会」という。)に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。ただし、健康保険の被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)又は後期高齢者<span>医療</span>