出入国管理及び難民認定法
保健衛生及び<span>医療</span>に関する事項
第四節 保健衛生及び<span>医療</span>
戦傷病者戦没者遺族等援護法
(指定<span>医療</span>機関に関する経過規定)この法律の施行の際現に戦傷病者戦没者遺族等援護法第十七条第三項の規定による厚生大臣の指定を受けている<span>医療</span>機関は、第十九条の二第一項の規定による厚生大臣の指定を受けたものとみなす。
(指定<span>医療</span>機関に関する経過規定)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>
外国軍用艦船等に関する検疫法特例
第一条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条中地域保健法第六条の改正規定、第五条の規定、第八条中<span>医療</span>法第六条の五、第七条、第七条の二、第二十七条の二及び第三十条の四第十項の改正規定、第九条及び第十二条の規定並びに第十七条中高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第百二十
第一条中感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(以下「感染症法」という。)第十五条の三、第四十四条の三及び第五十条の二の改正規定、感染症法第五十八条第一号の改正規定(「事務」の下に「(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行す
漁船損害等補償法
げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>
道路法
定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>