P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
22,962 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方財政昭和二十五年法律第二百二十六号

地方税法

規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第二十五条の二第二項、第七十二条の二第一項第一号ロ及び第七十二条の四第一項第二号の改正規定、同項第五号を削る改正規定、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第二号の改正規定(「日本赤十字社」の下に「、<span>医療</span>

定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>

商業昭和二十五年法律第二百三十九号

商品先物取引法

げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>

民事昭和二十五年法律第二百二十八号

土地家屋調査士法

げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>

厚生昭和二十五年法律第二百四十七号

狂犬病予防法

(地方社会保険<span>医療</span>協議会に関する経過措置)

第百六十九条の規定による改正前の社会保険<span>医療</span>協議会法の規定による地方社会保険<span>医療</span>協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険<span>医療</span>協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする