協同組合による金融事業に関する法律施行規則
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として信用協同組合等から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、信用協同組合等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの(信用協同組合連合会に限る。)
報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として信用協同組合等若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、信用協同組合等及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの(信用協同組合連合会及びその子会社等に限る。)
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整…
特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令
当該漁業に関し、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号。第二章、第三章、第六章、第七章及び第八十六条の規定を除く。)、同法第七十三条の規定に基づく国土交通省令、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)又は最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受ける…
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)
労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令
労働基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)附則第六条第三項の規定に基づき、労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令を次のように定める。
労働基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第三項の厚生労働省令で定める職業は、その全部の区域が特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域である市町村の区域又は別表に掲げる市町村の区域における新聞小売業における新聞の配達の職業とし、改正法附則第六…
厚生労働省聴聞手続規則
厚生労働大臣、職業安定局長、国立障害者リハビリテーションセンターの長、地方厚生局長、地方厚生支局長、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は公共職業安定所長(以下「行政庁」という。)が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
不動産登記の嘱託職員を指定する省令
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する不動産に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。大臣官房会計課長大臣官房厚生科学課長医政局長労働基準局長職業安定局長年金局長検疫所長国立ハンセン病療養所長国立医薬品食品衛生研究所長国立保健医療科学院長国立社会保障・人口問題研究所長国立障害者リハビリテ…
厚生労働省の所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令
この省令において「部局長」とは、次の表の上欄に掲げる者をいい、その物品の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡に関し取り扱う事務の範囲は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。大臣官房会計課長物品の無償貸付、譲与又は時価よりも低い対価による譲渡に関する事務(以下「所掌事務」という。)のうち、一般会計及び東日本大震災復興特別会計に属する物品に係るもの(…
厚生労働省組織規則
第五款 労働基準局(第三十条―第四十条)
第五款 労働基準局