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民事平成十二年厚生省・労働省令第五号現行

不動産登記の嘱託職員を指定する省令

公布日
2000/11/24
最終改正公布
2025/02/18
施行日
2025/04/01
条数
9

直近の改正法: 国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

条文

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

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