民事平成十二年厚生省・労働省令第五号現行
不動産登記の嘱託職員を指定する省令
- 公布日
- 2000/11/24
- 最終改正公布
- 2025/02/18
- 施行日
- 2025/04/01
- 条数
- 9 条
条文
第一条 (施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。