労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
その他前号の<span>労働基準</span>監督署長が必要と認める事項
第五十三条第一項」と、「外国登録設計審査等機関」とあるのは「外国登録性能検査機関」と、「第五十三条第二項」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項」と、「第五十三条の二」とあるのは「第五十三条の三において準用する法第五十三条の二」と、「都道府県労働局長」とあるのは「<span>労働基準</span>
機械等検定規則
昭和四十七年十月一日前に労働安全衛生規則附則第二条の規定による廃止前の労働安全衛生規則(昭和二十二年労働省令第九号)第三十六条の規定により労働省<span>労働基準</span>局長の認定を受けたプレス機械及びシヤーの安全装置並びにゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置については、当該装置の認定の有効期
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県<span>労働基準</span>局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の
産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
厚生労働省に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官と、都道府県労働局及び<span>労働基準</span>監督署に置く産業安全専門官及び労働衛生専門官をそれぞれ地方産業安全専門官及び地方労働衛生専門官という。
中央産業安全専門官及び中央労働衛生専門官は、厚生労働省<span>労働基準</span>局に勤務する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級(以下この条において「職務の級」という。)が四級以上である職員で産業安全又は労働衛生に関する専門
沖縄県の区域における労働安全衛生法及びこれに基づく命令の適用の特別措置等に関する省令
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「特別措置法」という。)の施行前に沖縄の<span>労働基準</span>法(千九百五十三年立法第四十四号)第五章(安全及び衛生)の規定に基づく規則において免許の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が労働安全衛生法
特別措置法の施行の際琉球人被用者に対する<span>労働基準</span>及び労働関係法(千九百五十三年琉球列島米国民政府布令第百十六号。以下この条において「布令第百十六号」という。)の適用を受けていた被用者で、法附則第四条の規定による改正前の<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第五章(安