特定化学物質障害予防規則
許可証の交付を受けた者は、これを滅失し、又は損傷したときは、様式第八号による申請書を第一項の<span>労働基準</span>監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
許可証の交付を受けた者は、氏名(法人にあつては、その名称)を変更したときは、様式第八号による申請書を第一項の<span>労働基準</span>監督署長を経由して厚生労働大臣に提出し、許可証の書替えを受けなければならない。
高気圧作業安全衛生規則
事業者は、第三十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、高気圧業務健康診断結果報告書(様式第二号)を当該事業場の所在地を管轄する<span>労働基準</span>監督署長に提出しなければならない。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県<span>労働基準</span>局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の
電離放射線障害防止規則
事業者(労働安全衛生法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する元方事業者(第五十九条の三において「元方事業者」という。)に該当する者がいる場合にあつては、当該元方事業者に限る。)は、次に掲げる作業を行うときは、あらかじめ、様式第一号による届書を当該事業場の所在地を管轄する<span>労働基準</span>監督署長
事業者は、前条第一項各号のいずれかに該当する事故が発生したときは、速やかに、その旨を所轄<span>労働基準</span>監督署長に報告しなければならない。
酸素欠乏症等防止規則
事業者は、労働者が酸素欠乏症等にかかつたとき、又は第二十四条第一項の調査の結果酸素欠乏の空気が漏出しているときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する<span>労働基準</span>監督署長に報告しなければならない。
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
衛生工学衛生管理者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。<span>労働基準</span>法法及び法に基づく命令労働衛生工学に関する知識職業性疾病の管理に関する知識労働生理に関する知識
衛生工学衛生管理者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。講習科目条件<span>労働基準</span>法並びに法及び法に基づく命令一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)によ