労働昭和四十七年労働省令第三十三号略称: ボイラー則
ボイラー及び圧力容器安全規則
第五十二条第二項及び第三項の規定は、第一種圧力容器に係る性能検査について準用する。この場合において、同条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは、「<span>労働基準</span>監督署長」と読み替えるものとする。
事業者は、第一種圧力容器の胴、鏡板、底板、管板、蓋板又はステーを変更しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、第一種圧力容器変更届(様式第二十号)に第一種圧力容器検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、所轄<span>労働基準</span>監督署長に提出しなければならない。
労働昭和四十七年労働省令第三十四号
クレーン等安全規則
せり上げ装置、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業又は事務所以外の事業又は事務所に設置されるエレベーター、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆の用に供されるエレベーター