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ボイラーを設置している者がボイラーの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がボイラー検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ボイラー検査証の有効期間中にその旨を所轄<span>労働基準</span>監督署長に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
使用を休止したボイラーを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定により、当該ボイラーについて所轄<span>労働基準</span>監督署長の検査を受けなければならない。