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落成検査を受けようとする者は、ボイラー落成検査申請書(様式第十五号)を所轄<span>労働基準</span>監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより第十条の届出をしていないときは、同条のボイラー明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
所轄<span>労働基準</span>監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は前条第一項ただし書のボイラーについて、ボイラー検査証(様式第六号)を交付する。