国家公務員法
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及
一般職に属する職員に関しては、別に法律が制定実施されるまでの間、国家公務員法の精神にてい触せず、且つ、同法に基く法律又は人事院規則で定められた事項に矛盾しない範囲内において、<span>労働基準</span>法及び船員法並びにこれらに基く命令の規定を準用する。但し、<span>労働基準</span>監督機関の職権に関す
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
罪児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪<span>労働基準</span>
船員職業安定法
という。)に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの(以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。)の派遣就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、同法第六条の規定により適用される<span>労働基準</span>
乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第六条の規定により適用される<span>労働基準</span>法第七条並びに船員法第三十六条第三項、第三十七条、第六十二条(同法第八十八条の三第二項の規定により
少年法
昭和六十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の<span>労働基準</span>法(以下「新法」という。)第三十二条第一項、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六十四条の二及び第六十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の<span>労働基準</span>法(以下「旧法」という。)第三十二条第二項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている四週間以内の一定の期間のうち昭和六十三年三月三十一日を含む期間に係る労働時
医療法
する医師、連携型特定地域医療提供機関から他の病院又は診療所に派遣される医師(第百十八条第一項に規定する派遣に係るものに限る。)、技能向上集中研修機関において第百十九条第一項に規定する業務に従事する医師又は特定高度技能研修機関において第百二十条第一項に規定する業務に従事する医師についての<span>労働基準</span>
行政執行法人の労働関係に関する法律
この法律の施行前にした行為であつて公労法第四十条第一項第一号の規定に基づきアルコール専売事業に勤務する一般職に属する職員に適用があるものとされていた<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)又は労働安全衛生法(昭和
鉱山保安法
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十七条第二項に規定する<span>労働基準</span>主管局長は、鉱山における危害の防止に関し、鉱山保安主管局長(経済産業省の内部部局として置かれる局で鉱山における保安に関する事務を所掌するものの局長をいう。)に勧告することができる。
国家公務員等の旅費に関する法律
各庁の長は、職員について<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項若しくは第六十四条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条第一項若しくは第二項の規定に該当する事由がある場合において、この法律の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの法律の規定により支給する旅費が<spa
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
公務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金については、その年金の額算定の際俸給月額に乗ずべき月数を<span>労働基準</span>法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)第二項の規定に基き大蔵大臣が定めた基準に従つて改定する。
地方公務員法
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二章の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第二章及び第五章の規定並びに同章に基づく命令の規定は、地方公共団体の行う<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号まで
<span>労働基準</span>法第二条、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第六項から第八項まで、第四十一条の二、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、労働安全衛生法第六十六条の八の四
鉱業法
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)及び鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の適用に関しては、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第四条の規定により鉱物の掘採を継続することができる者は、鉱山保安法第二条第一項の鉱業権者と、その者が掘採の事業を行う事業場は、同条第二項の鉱山と、その
一般職の職員の給与に関する法律
<span>労働基準</span>法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)の規定中この法律に抵触する部分は、その効力を失う。