労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
事業主が、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する労働者以外の労働者の募集及び採用を行うとき。
建設業附属寄宿舎規程
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第九十六条の規定に基づき、及び同法を実施するため、建設業附属寄宿舎規程を次のように定める。
この省令は、<span>労働基準</span>法(以下「法」という。)別表第一第三号に掲げる事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)について、適用する。
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
(<span>労働基準</span>監督署長及び<span>労働基準</span>監督官)
<span>労働基準</span>監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十四条第一項の規定に基づき、<span>労働基準</span>法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令を次のように定める。
<span>労働基準</span>法第八十四条第一項の規定に基づき指定する法令は、次のとおりとする。
社会保険労務士法施行規則
<span>労働基準</span>法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十七条第一項第一号に係る報告書
別表(第一条関係)<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)に係る申請等第九十六条の二第一項の事業の附属寄宿舎の設置、移転又は変更の届出、第百四条第一項の申告、第百四条の二第一項の報告(<span>労働基準</span>法施行規則第五十七条第一項第一号の適用事業に係る報告及び同条第三項の預金の管
職業能力開発促進法施行規則
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県<span>労働基準</span>局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の