最低賃金法施行規則
午後十時から午前五時まで(<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額をこえる部分
<span>労働基準</span>法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者に対する第一項の規定の適用については、同項第一号中「所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)」とあり、同項第二号中「所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異なる場合には、四週間に
じん肺法施行規則
法第四十条第二項の証票は様式第七号に、法第四十二条第二項の証票は<span>労働基準</span>法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。
(<span>労働基準</span>監督署長及び<span>労働基準</span>監督官)
寒冷地手当支給規則
署丸石谷治山事業所白山市白峰ハ九二石川森林管理署手取川治山事業所白山市白峰ツ四〇の一金沢河川国道事務所白山砂防出張所白山市女原ソ一八の一金沢河川国道事務所手取川ダム管理支所白山市白峰ホ二五の一中部環境局白山自然保護官事務所福井県敦賀市鉄輪町一の七の三敦賀税務署敦賀市鉄輪町一の七の三敦賀<span>労働基準</span>
賃金構造基本統計調査規則
前二項の報告は、調査を実施する年の七月三十一日までに、調査事業所の事業主にあつては当該調査事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄<span>労働基準</span>監督署長に、一括調査企業の報告義務者にあつては厚生労働大臣に対して、調査票等を提出することによつて行わなければならない。
都道府県労働局長は、第八条第四項又は第五項の規定により調査事業所の事業主から提出された調査票等(所轄<span>労働基準</span>監督署を経由して提出されたものを含む。)を審査し、当該調査票等及び第八条の二の規定により調査事業所の事業主から提出された光ディスク(第八条の三の規定により必要な書面が添付されたものをいい
所得税法施行規則
金融機関の営業所等の長は、最初に非課税貯蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、次に掲げる事項(第三号に掲げる事項にあつては、当該金融機関の営業所等が<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条(貯蓄金の管理等)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条(貯蓄金の管理等)の規