労働昭和二十二年法律第五十号略称: 労災法,労災保険法
労働者災害補償保険法
この法律の施行の日の前日において旧特別保護法又は旧臨時措置法の規定による療養給付を受けるべきであつた者であつて、労働省令で定めるところにより、都道府県<span>労働基準</span>局長がこの法律の施行の日以降引き続き療養を必要とすると認定したものは、同日において、労働者災害補償保険法の適用を受ける者であり、かつ、長
第一項の規定による都道府県<span>労働基準</span>局長の認定に関する処分に不服がある者は、新法の規定による保険給付に関する決定に対する異議の例により、審査若しくは再審査の請求をし、又は訴訟を提起することができる。
海運昭和二十二年法律第百号
船員法
(<span>労働基準</span>法の適用)
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第一条から第十一条まで、第百十六条第二項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定は、船員の労働関係についても適用があるものとする。
国会昭和二十二年法律第八十五号
国会職員法
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)並びにこれらに基く命令は、国会職員
国会職員に関しては、この法律で定めた事項及びこの法律に基き両議院の議長若しくは本属長が定めた事項又は国会職員の勤務条件について他の法律(これに基く命令を含む。)で定めた事項に矛盾しない範囲内において、<span>労働基準</span>法及び労働安全衛生法並びにこれらに基く命令の規定を準用する。但し、<span>労働基準