労働昭和二十二年厚生省令第二十三号略称: 労基法施行規則
労働基準法施行規則
使用者は、法第三十八条の二第二項の協定の内容を法第三十六条第一項の規定による届出(労使委員会の決議の届出及び労働時間等設定改善委員会の決議の届出を除く。)に付記して所轄<span>労働基準</span>監督署長に届け出ることによつて、前項の届出に代えることができる。
法第三十八条の三第二項において準用する法第三十八条の二第三項の規定による届出は、様式第十三号により、所轄<span>労働基準</span>監督署長にしなければならない。
海運昭和二十二年運輸省令第二十三号
船員法施行規則
法第九十五条の国土交通省令で指定する法令とは、<span>労働基準</span>法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)をいう。
法第百十八条の六第一項の国土交通省令で定める事項は、労働に関する法律(法及び<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)を除く。)及びこれらに基づく命令に規定する事項並びに船舶の居住設備に関する事項とする。