行政組織平成十二年政令第二百五十二号
厚生労働省組織令
前号に掲げるもののほか、労働契約に関すること(<span>労働基準</span>法の施行に関すること及び<span>労働基準</span>監督官の行う監督に関すること並びに雇用環境・均等局の所掌に属するものを除く。)。
前号に掲げるもののほか、最低賃金に関すること(<span>労働基準</span>監督官の行う監督に関することを除く。)。
行政組織平成十二年政令第二百八十号
中央教育審議会令
の保持及び向上に関する重要事項を調査審議すること。五 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する<span>労働基準</span>
行政組織平成十二年政令第二百八十四号
労働政策審議会令
務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等に関することに係る部分に限る。)から第四十七号まで及び第五十号に掲げる事務に関する重要事項を調査審議すること(雇用環境・均等分科会及び勤労者生活分科会の所掌に属するものを除く。)。二 <span>労働基準</span>