労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
<span>労働基準</span>法第三十七条第一項の政令で定める率は、同法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割五分とする。
行政手続法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第三項及び第三十八条の四第三項(同法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の命令等
臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)
出入国管理及び難民認定法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第八十九条第一項又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用される場合を含む。)、
労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される<span>労働基準</span>法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定、船員職業安定法第八十九条第八項の規定により適用される船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五
介護保険法施行令
上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による療養の給付(船員法(昭和二十二年法律第百号)の規定による療養補償に相当するものに限る。)受けることができる給付<span>労働基準</span>
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分
労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う年次有給休暇に関する経過措置に関する政令
内閣は、<span>労働基準</span>法の一部を改正する法律(平成十年法律第百十二号)附則第十条の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>労働基準</span>法及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第七十九号。以下「五年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた労働者(同項に規定する施行日以後引き続き継続勤務している労働者に限る。)に関しては、その雇入れの日から起算して
文部科学省組織令
進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する<span>労働基準</span>
厚生労働省組織令
第五目 <span>労働基準</span>局(第五十九条―第七十二条)
本省に、大臣官房及び次の十局並びに人材開発統括官一人及び政策統括官二人を置く。医政局健康・生活衛生局医薬局<span>労働基準</span>局職業安定局雇用環境・均等局社会・援護局老健局保険局年金局