労働安全衛生法関係手数料令
この政令の施行前に改正前の<span>労働基準</span>監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置
公害健康被害の補償等に関する法律施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)
雇用保険法施行令
法第三十七条第八項の政令で定める給付は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条又は第百三十五条の規定による傷病手当金、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条の規定による休業補償並びに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業
賃金の支払の確保等に関する法律施行令
業主(法第七条の事業主をいう。以下同じ。)が事業活動に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない状態として厚生労働省令で定める状態になつたことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に係る事業(同条の事業をいう。以下同じ。)を退職した者の申請に基づき、<span>労働基準</span>
基準退職日(前条に規定する期間内にした当該事業からの退職(当該退職前の労働に対する<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第二項本文の賃金又は当該退職に係る退職手当がこれらの支払期日の経過後まだ支払われていない場合の退職に限る。)の日をいうものとし、当該退職が二以上ある場合には、これ
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)
法第九条第一項に規定する遺族給付基礎額は、犯罪被害者がその勤労に基づいて通常得ていた収入の日額(<span>労働基準</span>法第九条の労働者にあつては犯罪行為が行われた日を基準として同法第十二条に規定する平均賃金の例により都道府県公安委員会が定める額とし、その他の者にあつては犯罪行為が行われた日以前一年間における
労働金庫法施行令
この政令の施行前に改正前の<span>労働基準</span>監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分
法第四十四条第四項の規定により適用される<span>労働基準</span>法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定
港湾労働法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までに係る部分に限る。)の規定並
労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される<span>労働基準</span>法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十九条及び第百二十二条の規定
公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令
(昭和二十四年法律第二百七号)第五十一条の規定により文部科学大臣が認定する通信教育三 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第五条第二項の規定により文部科学大臣を所轄庁とする宗教法人の連絡提携厚生労働省都道府県労働局の所掌事務に関連する事項のうち次の各号のいずれかに該当するもの一 <span>労働基準</span>
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令
この政令の施行前に改正前の<span>労働基準</span>監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置
労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
内閣は、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。