所得税法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条(貯蓄金の管理等)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条(貯蓄金の管理等)の規定により管理される労働者又は船員の貯蓄金
<span>労働基準</span>法第八章(災害補償)の規定により受ける療養の給付若しくは費用、休業補償、障害補償、打切補償又は分割補償(障害補償に係る部分に限る。)
印紙税法施行令
勤務先預金通帳(<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条第四項(預金の利子)又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条第三項(預金の利子)に規定する預金の受入れに関し作成するものに限る。)
地方公務員災害補償法施行令
前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員であつて<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業に従事するもの
小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令
<span>労働基準</span>監督署
勤労者財産形成促進法施行令
法第六条第一項第一号の政令で定める預貯金は、前条第一号の金融機関が受け入れる預貯金(当座預金及び<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条の規定により受け入れる貯蓄金を除く。)とする。
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)
(<span>労働基準</span>法による補償とみなされる補償)
沖縄の復帰に伴う運輸省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
船員労務官は、法の施行前にされた行為に係る法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法、沖縄の<span>労働基準</span>法(千九百五十三年立法第四十四号)及び沖縄法に基づいて発せられた規則の違反の罪並びに法の施行後にされた行為に係るこの条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規
本土法第百十二条の規定(当該規定に係る同法の罰則を含む。)は、沖縄法、沖縄の<span>労働基準</span>法又は沖縄法に基づいて発せられた規則に違反した事実及びこの条の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法の規定に違反する事実がある場合についても、適用があるものとする。
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
)第四十六条第二項、第五十三条第一項から第三項まで、第八十八条、第百四十二条、第百四十三条、第百四十四条第二項、第五項及び第六項、第百五十五条第十一項並びに第百五十六条第一項及び第三項、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)第十七条第二項及び第百三条、<span>労働基準</span>
第三章 <span>労働基準</span>局関係(第十八条―第三十一条)