奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
<span>労働基準</span>法第十八条第三項から第七項までの規定は、前項の者が同項の規定により引き続き貯蓄金の管理をする場合は、適用しない。
法の施行の際、現に奄美群島において使用者が<span>労働基準</span>法(千九百五十三年立法第四十四号。以下「琉球<span>労働基準</span>法」という。)第三十五条第二項但書、第四十二条第三号、第五十七条第二項又は第六十三条第三項の規定による許可を受けている場合は、法の施行後は、それぞれ<span>労働基
私立学校教職員共済法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定による休業をするとき。
<span>労働基準</span>法第七十六条の規定による休業補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付を受けるとき。
自衛隊法施行令
隊員であつた者で、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛省職員給与法」という。)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十条の規定又は<span>労働基準</span>法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二
自動車損害賠償保障法施行令
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号。他の法律において例による場合を含む。)
奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令
編修官、監修官、監修官補、体育官、体育官補、社会教育官、社会教育官補、飜訳官、飜訳官補、調査官、調査官補、通訳官、通訳官補、統計官、統計補佐官、出納長、副出納長、会計長、副会計長及び会計検査官各庁の主事、主事補、技師、技手、翻訳官、飜訳官補、調査官、通訳官、統計官、統計補佐官、検査官、<span>労働基準</span>
労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
労働者災害補償保険審査官は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が三級以上の<span>労働基準</span>監督官又は厚生労働事務官をもつて充てる。
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求は、審査請求人の住所又は居所を管轄する<span>労働基準</span>監督署長又は原処分をした<span>労働基準</span>監督署長を経由してすることができる。