憲法昭和四十六年法律第百二十九号
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
この法律の施行の際沖縄の<span>労働基準</span>法第八条の事業又は事務所に使用されており、かつ、この法律の施行後も引き続き当該事業又は事務所に使用されている女子であつて、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までに<span>労働基準</span>法第六十五条の規定により休業することができるものは、沖
第百三十七条から前条までの規定は、<span>労働基準</span>法第十三条の規定の適用については、同法の規定とみなす。
防衛昭和四十七年法律第三十三号
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律
前項に規定する者の昭和四十四年九月三十日以前に支給事由の生じた公務上の災害に対する補償に関しては、同項の規定にかかわらず、その者の職員としての公務を国の公務とみなして<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による補償(同法第八十二条に規定する補償を除く。)の例により補償を行なう。
労働昭和四十七年法律第五十七号略称: 労安衛法,保安四法,安衛法
労働安全衛生法
この法律は、<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するこ
労働者<span>労働基準</span>法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。