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2,952 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和六十三年政令第三百六十号

消費税法施行令

<span>児童福祉</span>法第三十三条(児童の一時保護)に規定する一時保護

この政令は、<span>児童福祉</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

社会福祉平成八年政令第十八号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令

<span>児童福祉</span>法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第二十二条第一項、第二十四条、第二十五条の二、第二十五条の十三第一項、第二十七条の二及び第二十七条の十三第一項の規定の適用については、支援給付を必要とする状態にある者を要保護者と、支援給付を受けている者を被保護者とみなす。

厚生平成九年政令第三百十一号略称: 臓器移植法附則法律を定める政令

臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)

厚生平成十年政令第五号

精神保健福祉士法施行令

精神保健福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号。第百八十二条の規定に限る。)、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第

施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。新医療法施行令第五条の十五の三次のとおり次に掲げる法律及び旧特区法(<span>児童福祉</span>

社会福祉平成十年政令第四百十二号

介護保険法施行令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)

<span>児童福祉</span>法

社会福祉平成十年政令第四百十三号

介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令

この政令は、<span>児童福祉</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

地方財政平成十二年政令第十六号

地方公共団体の手数料の標準に関する政令

の規定に基づく船員手帳の再交付千九百五十円3 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第一項第三号の規定に基づく船員手帳の書換え千九百五十円4 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第一項第三号の規定に基づく船員手帳の訂正四百三十円七 <span>児童福祉</span>

国土開発平成十二年政令第百七十五号略称: 過疎法施行令,自立促進法施行令

過疎地域自立促進特別措置法施行令

法第十条第二項に規定する政令で定める交付金は、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の四の三第二項に規定する交付金とする。

行政組織平成十二年政令第二百五十二号

厚生労働省組織令

保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての

<span>児童福祉</span>法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関すること。

行政組織平成十二年政令第二百八十二号

社会保障審議会令

統計分科会統計の総合的企画、調査及び研究、統計の改善及び整備並びに統計の知識の普及及び指導に関する事項を調査審議すること。医療分科会医療法(昭和二十三年法律第二百五号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。福祉文化分科会<span>児童福祉</span>

社会福祉平成十二年政令第四百七十二号略称: 児童虐待防止法施行令

児童虐待の防止等に関する法律施行令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(以下「児童相談所設置市」という。)において、法第十六条の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、

前項の場合においては、<span>児童福祉</span>法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四十五条の三第四項に規定する<span>児童福祉</span>に関する審議会その他の合議制の機関を<span>児童福祉</span>法第八条第二項に規定する都道府県<span>児童福祉</span>審議会とみなして、法第十三