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2,952 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉昭和三十五年政令第百三号略称: 知福法施行令

知的障害者福祉法施行令

昭和六十一年度以前の年度の<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十七条の二の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十六条第一項の規定による国の負

、同令第五条の次に一条を加える改正規定、第二条中身体障害者福祉法施行令第十条の改正規定(「第十八条第一項第三号」を「第十八条第四項第三号」に改める部分を除く。)及び同条の次に一条を加える改正規定、第三条中精神薄弱者福祉法施行令第二条の改正規定及び同令本則に一条を加える改正規定、第四条中<span>児童福祉</span>

警察昭和三十五年政令第二百七十号略称: 道交法施行令

道路交通法施行令

法第七十一条第二号の三の政令で定める自動車は、車両の保安基準に関する規定で定めるところにより、専ら小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所又は<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定す

労働昭和三十五年政令第二百九十二号略称: 障害者雇用促進法施行令

障害者の雇用の促進等に関する法律施行令

視ロ 法廷の警備を職務とする者ハ 漁業監督官及び漁業監督吏員並びに森林警察を職務とする者ニ 航空交通管制官四 医師及び歯科医師並びに保健師、助産師、看護師及び准看護師五 幼稚園、小学校、特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行うものを除く。)及び幼保連携型認定こども園の教育職員六 <span>児童福祉</span>

消防昭和三十六年政令第三十七号

消防法施行令

デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの(2) 更生施設(3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、<span>児童福祉</span>

社会福祉昭和三十六年政令第二百八十六号

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令

法第二条第二項第三号の政令で定める社会福祉事業は、<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の十五第二項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。

法第二条第三項第二号に掲げる施設であつて、かつ、<span>児童福祉</span>法第二十七条第一項の規定により同項第三号の措置がとられた児童に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの(以下この条において「措置入所障害児関係業務割合」という。)が零を上回るもの当該事業年度の初日において当該施

農業昭和三十六年政令第三百八十七号略称: 畜産物価格安定法施行令,畜安法施行令,畜産経営安定法施行令

畜産経営の安定に関する法律施行令

おける提供脱脂粉乳幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第四十五条第一項に規定する<span>児童福祉</span>

地方財政昭和三十七年政令第三百一号略称: 辺地法施行令

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令

次に掲げる施設のうち、<span>児童福祉</span>法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正後の母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。次条において「新母子保健法」という。)第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる事業の用に供するものであって、かつ、第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の辺

日」という。)の前日において、第五条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第二条第九号に規定する母子健康包括支援センター(以下この号及び次号において「母子健康包括支援センター」という。)であった施設及び<span>児童福祉</span>

災害対策昭和三十七年政令第四百三号略称: 激甚法施行令,激甚災害法施行令

激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令

都道府県若しくは市町村又はその機関が施行する事業(<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十条に規定する児童厚生施設及び同法第四十四条の二に規定する児童家庭支援センター並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十八項に規定する結核指定医療

法第三条第一項第五号から第十号まで及び第十一号の二に掲げる災害復旧事業に係る前項の査定事業費には、一の施設についてその復旧に要する費用の額が六十万円(<span>児童福祉</span>法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十二

社会福祉昭和三十八年政令第二百四十七号

老人福祉法施行令

昭和六十一年度以前の年度の<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十三条又は第五十五条の規定による国庫又は都道府県の負担、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十七条の二の規定による国の負担、精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十六条第一項の規定による国の負