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について、第二十二条及び第二十三条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)について、それぞれ」と、同法第四十条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第十三条(同令第三十一条の七及び第三十八条において準用する場合を含む。)中「<span>児童福祉</span>
指定都市の市長は、前項の規定により母子保健法第二十条第七項において準用する<span>児童福祉</span>法第十九条の二十第一項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第三項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。