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地方自治昭和二十二年政令第十六号略称: 地自法施行令

地方自治法施行令

遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第四条第一項若しくは第十三条第一項若しくは<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二の二若しくは第三十三条の三の規定により保管する動産又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十六条第一項に規定する遺留動産

(<span>児童福祉</span>に関する事務)

文化令和四年法律第十五号

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

第四条中<span>児童福祉</span>法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日

行政組織令和四年法律第七十五号

こども家庭庁設置法

こどもの保健の向上に関すること(<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関することを除く。)。

次に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。<span>児童福祉</span>法児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平

社会福祉令和四年法律第五十二号

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、関係地方公共団体相互間の緊密な連携が図られるとともに、この法律に基づく支援を行う機関と福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。)、児童相談所、<span>児童福祉</span>施設(<s

女性相談支援センターの所長は、困難な問題を抱える女性であって配偶者のないもの又はこれに準ずる事情にあるもの及びその者の監護すべき児童について、<span>児童福祉</span>法第六条の三第十八項に規定する妊産婦等生活援助事業の実施又は同法第二十三条第二項に規定する母子保護の実施が適当であると認めたときは、これらの者を

厚生令和五年法律第四十六号

国立健康危機管理研究機構法

第四条中<span>児童福祉</span>法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日

厚生令和六年法律第七十号

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律

で定めるところにより、当該都道府県の区域内の市町村(特別区を含む。第三十七条において同じ。)、医療機関、障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設をいう。第二十四条第三項において同じ。)、<span>児童福祉</span>