行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
二十四年法律第百八十六号)による獣医師の免許に関する事務であって主務省令で定めるもの十九の六 国土交通大臣海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)による安全統括管理者資格者証又は運航管理者資格者証の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの十九の七 厚生労働大臣又は都道府県知事死体解剖<span>保存</span>
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律
第十条第一項の規定により、市町村、都道府県の設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所をいう。以下この号及び同項において同じ。)又は児童相談所(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所をいう。同号及び同項において同じ。)に対し、申請に係る子が虐待を受けているおそれがあると信ずるに足りる相当な…
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)…
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、…
産業競争力強化法
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)…
第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、…
生活困窮者自立支援法
都道府県等は、第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに第二項に規定する事業を行うに当たっては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第六十二条各号に掲げる業務、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条の五第一項第二号に掲げる業務及び同法第三十一条の十一第一項第二号に掲げる業務、児童…
第一条中生活困窮者自立支援法第七条第四項の改正規定(「業務並びに」を「業務、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業並びに」に改める部分に限る。)公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日
国家戦略特別区域法
第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規…
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)…