東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
前項の場合において、国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、<span>児童福祉</span>法第二十四条の五の規定が適用された施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用の額から同条の規定の適用がないとしたならば当該施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用の額となる額を控除した額
都道府県等は、特例対象期間に当該都道府県等の被災施設給付決定保護者(施設給付決定保護者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより障害児施設給付費の支給について<span>児童福祉</span>法第二十四条の五の規定が適用されたもの(同条の規定により読み替えられた同法第二十四条の二第二項の当該都道府県等が定める額
家事事件手続法
第二十三節 <span>児童福祉</span>法に規定する審判事件(第二百三十四条―第二百三十九条)
第二十三節 <span>児童福祉</span>法に規定する審判事件
総合特別区域法
住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(<span>児童福祉</span>
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第五条の規定による改正前の<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下この号及び次号において「旧<span>児童福
旧<span>児童福祉</span>法第二十四条の二第一項の規定により障害児施設給付費の支給を受けて若しくは旧<span>児童福祉</span>法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて旧<span>児童福祉</span>法第四十二条に規定する知的障害児施設、旧<span>児童福祉</span>法第四十三条
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
保育所等(<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは同法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令・厚生労働省令で定めるものを除く。)又は就学前の子どもに関す