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行政組織平成十一年法律第九十七号略称: 中央省庁等改革関連法

厚生労働省設置法

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)、<span>児童福祉</span>法、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十

刑事平成十一年法律第百三十六号略称: 組織的犯罪処罰法,組織犯罪対策三法,組織犯罪処罰法

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

新組織的犯罪処罰法第十二条(刑法第四条の二に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正後の爆発物取締罰則第十条(爆発物取締罰則第四条から第六条までに係る部分に限る。)の規定、第四条の規定による改正後の暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ三第二項の規定、第五条の規定による改正後の<span>児童福祉</span>法第

前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)又は第百九十八条(贈賄)の罪刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪<span>児童福祉</span>

国家公務員平成十一年法律第二百二十四号略称: 官民人事交流法,官民交流法

国と民間企業との間の人事交流に関する法律

第四条中<span>児童福祉</span>法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日

国土開発平成十一年法律第百十七号略称: PFI推進法,PFI法

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(<span>児童福祉</span>法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条

、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(<span>児童福祉</span>

事業平成十二年法律第三十六号

アルコール事業法

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(<span>児童福祉</span>法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条

産業通則平成十二年法律第四十九号

弁理士法

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(<span>児童福祉</span>法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条

、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(<span>児童福祉</span>

地方自治平成十二年法律第五十号

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(<span>児童福祉</span>

国土開発平成十二年法律第十五号略称: 過疎法,自立促進法

過疎地域自立促進特別措置法

認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第三条第一項又は第三項の規定による認定を受けた施設及び幼保連携型認定こども園(同法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。別表<span>児童福祉</span>施設の項において同じ。)をいう。)

国庫負担等に関する法律第二条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は義務教育学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となり、又は必要となった公立の小学校、中学校又は義務教育学校の校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)十分の五・五<span>児童福祉</span>

社会福祉平成十二年法律第八十二号略称: 児童虐待防止法

児童虐待の防止等に関する法律

国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、<span>児童福祉</span>施設の職員、医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。

国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、<span>児童福祉</span>施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずる