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法別表第二の十五の項の主務省令で定める事務は、児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請に関する事務とし、同表の十五の項の主務省令で定める情報は、同条第一項に規定する児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報とする。
児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報当該申請に係る障害児に係る精神保健及…