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2,988 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 2 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政手続平成二十六年内閣府・総務省令第五号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令

<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録、同条第三号の里親の認定若しくは同法第十九条の三第一項の小児慢性特定疾病医療費若しくは同法第二十四条の三第一項の障害児入所給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその

<span>児童福祉</span>法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定に関する事務

教育平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号略称: 認定こども園法施行規則

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則

第一号から前号までに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育以外の教育を含む。以下この号において同じ。)若しくは<span>児童福祉</span>に関する事務又は教育若しくは<span>児童福祉</span>を担当

合計数が百人以上であること。幼稚園に在籍する幼児であって、当該幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う事業(事業の実施に要する費用に係る国又は地方公共団体の補助(以下この号において「事業実施補助」という。)を受けているものに限る。)又は<span>児童福祉</span>