行政手続平成二十六年内閣府・総務省令第五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録、同条第三号の里親の認定若しくは同法第十九条の三第一項の小児慢性特定疾病医療費若しくは同法第二十四条の三第一項の障害児入所給付費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその
<span>児童福祉</span>法第十一条第一項第二号ハの児童及びその家庭についての調査及び判定に関する事務
教育平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第二号略称: 認定こども園法施行規則
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則
にあっては、当該労働者の監護する子どもの数事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する子どもを保育するために自ら設置する施設又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する子どもの保育を実施する施設にあっては、当該労働者の監護する子どもの数<span>児童福祉</span>
保育所に係る<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事又は指定都市等(法第三条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)の長の委任を受けて当該都道府県又は指定都