里親が行う養育に関する最低基準
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託された児童(以下「委託児童」という。)について里親が行う養育に関する最低基準(以下「最低基準」という。)は、この府令の定めるところによる。
都道府県知事は、その管理に属する法第八条第二項に規定する都道府県<span>児童福祉</span>審議会(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十二条第一項の規定により同法第七条第一項に規定する地方社会福祉審議会(以下この項において「地方社会福祉審議会」という。)に<span>児童福祉</span>に関する事項を調
郵便法施行規則
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による児童委員
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則
共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、<span>児童福祉</span>施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正
健康増進法施行規則
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する<span>児童福祉</span>司又は<span>児童福祉</span>施設の職員を養成する施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する施設
次世代育成支援対策推進法施行規則
この省令は、<span>児童福祉</span>法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年三月一日)から施行する。
厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
令(平成十八年厚生労働省令第五十八号)第九十二条第一項に規定する指定障害者デイサービス事業者をいう。)が当該地域において児童デイサービス(障害者自立支援法第五条第七項に規定する児童デイサービスをいう。以下同じ。)が提供されていないこと等により児童デイサービスを受けることが困難な障害児(<span>児童福祉</span>
三十四号)第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)については、当分の間、旧特区省令第四条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧特区省令第四条第一項中「又は児童デイサービス(同条第八項に規定する児童デイサービス」とあるのは「、児童発達支援(<span>児童福祉</span>
児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の二十七、第五十六条の八第一項及び第五十六条の九第一項の規定に基づき、<span>児童福祉</span>法第二十一条の二十七、第五十六条の八第一項及び第五十六条の九第一項に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める
<span>児童福祉</span>法(以下「法」という。)第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものについては、この省令の定めるところによる。
地方独立行政法人法施行規則
<span>児童福祉</span>法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第三十七条第四項及び第五項
独立行政法人日本学生支援機構に関する省令
満十八歳となる日の前日において<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の三第八項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されていた者又は同号の規定により入所措置が採られて同法第四十三条の二に規定する児童心理治療施設若しくは同法第四十四条に規
満十八歳となる日の前日において<span>児童福祉</span>法第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業を行う者に委託されていた者
独立行政法人国立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する<span>児童福祉</span>施設のうち、児童心理治療施設
前各号に掲げる施設に類する施設で次に掲げるもの<span>児童福祉</span>法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設であって主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童を入所させるもの又は主として肢体不自由児を入所させるもの老人福祉法第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供