民事平成十四年総務省令第十三号略称: 住基法総務省令で定める事務省令,住基台帳法総務省令で定める事務省令
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
<span>児童福祉</span>法第五十七条の四第二項の小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者若しくは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又は同条第三項の障害児の保護者若しくは障害児の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
指定医(<span>児童福祉</span>法第十九条の三第一項の指定医をいう。以下この項において同じ。)の指定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
社会福祉平成十四年厚生労働省令第百十六号
里親が行う養育に関する最低基準
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条第一項の規定に基づき、里親が行う養育に関する最低基準を次のように定める。