行政組織平成十三年厚生労働省令第一号
厚生労働省組織規則
<span>児童福祉</span>法第五十九条の五第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(介護保険事業関係業務、障害者自立支援事業関係業務及び<span>児童福祉</span>事業関係業務を除く。)についての指導に関すること。
民事平成十四年総務省令第十三号略称: 住基法総務省令で定める事務省令,住基台帳法総務省令で定める事務省令
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の二十八第一項の登録(以下「地域限定保育士登録」という。)又は<span>児童福祉</span>法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この項において「令和七年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するも
地域限定保育士登録証又は準用旧<span>児童福祉</span>法第十八条の十八第三項の国家戦略特別区域限定保育士登録証(以下「国家戦略特別区域限定保育士登録証」という。)の交付に関する申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答