介護保険法施行規則
<span>児童福祉</span>法施行規則第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号若しくは第三十四条の十五第一項第四号第一項第四号
<span>児童福祉</span>法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号、第三十四条の十四第一項第五号若しくは第三十四条の十五第一項第五号第一項第五号
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(<span>児童福祉</span>
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準
この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、<span>児童福祉</span>施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和六十二年厚生省令第十二号)附則第四条第二項(同令第四条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第二十条の規定に係る部
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令
<span>児童福祉</span>施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)の規定
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、<span>児童福祉</span>施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和六十二年厚生省令第十二号)附則第四条第一項(同令第四条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号。次条第二項において「設
この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、<span>児童福祉</span>施設最低基準等の一部を改正する省令附則第四条第二項(設備運営基準第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたものについて、前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として四人」とあるのは、「八人」とする。
社会福祉主事養成機関等指定規則
前号の専任教員のうち二人は、社会福祉概論、社会保障論、公的扶助論、老人福祉論、障害者福祉論、<span>児童福祉</span>論、家庭福祉論、地域福祉論、社会福祉援助技術論又は福祉事務所運営論を教授できる者であること。
別表第一(第三条第一項第三号及び第四号関係)区分科目時間数必修科目社会福祉概論六〇社会福祉行政論三〇社会保障論三〇公的扶助論三〇老人福祉論六〇障害者福祉論六〇<span>児童福祉</span>論三〇家庭福祉論三〇地域福祉論三〇社会福祉援助技術論三〇社会福祉援助技術演習六〇福祉事務所運営論三〇社会福祉施設経営論六〇保健体
厚生労働省組織規則
保健医療に関する補助事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村
知的障害の程度が著しい児童又は目が見えない者(強度の弱視を含む。)、耳が聞こえない者(強度の難聴を含む。)、口がきけない者等である障害児であって、<span>児童福祉</span>法第二十四条の三第四項の入所給付決定に係るもの又は同法第二十七条第一項第三号の措置を受けたものを入所させて、その保護及び指導を行うこと。