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2,952 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉平成十一年厚生省令第三十六号

介護保険法施行規則

<span>児童福祉</span>法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第十八条の二十七第一項第四号若しくは第十八条の二十九第一項第四号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第四号、第三十四条の十四第一項第四号若しくは第三十四条の十五第一項第四号第一項第四号

<span>児童福祉</span>法施行規則第十八条の二十七第一項第五号若しくは第十八条の二十九第一項第五号又は障害者総合支援法施行規則第三十四条の九第一項第五号、第三十四条の十四第一項第五号若しくは第三十四条の十五第一項第五号第一項第五号

社会福祉平成十一年厚生省令第三十七号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準

。)、指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百五十六条第一項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。)、指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第百六十六条第一項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。)、指定児童発達支援事業者(<span>児童福祉</span>

社会福祉平成十一年厚生省令第三十九号

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準

この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、<span>児童福祉</span>施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和六十二年厚生省令第十二号)附則第四条第二項(同令第四条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第二十条の規定に係る部

社会福祉平成十一年厚生省令第四十二号

介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令

<span>児童福祉</span>施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)の規定

社会福祉平成十一年厚生省令第四十六号

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、<span>児童福祉</span>施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和六十二年厚生省令第十二号)附則第四条第一項(同令第四条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号。次条第二項において「設

この省令の施行の際現に存する特別養護老人ホームであって、<span>児童福祉</span>施設最低基準等の一部を改正する省令附則第四条第二項(設備運営基準第二十条の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたものについて、前項の規定を適用する場合においては、同項中「原則として四人」とあるのは、「八人」とする。