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2,952 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉昭和四十年厚生省令第五十五号

母子保健法施行規則

指定養育医療機関の開設者は、法第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十条第七項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その指定を受けた都道府県知事に申し出なければならない。

都道府県知事が法第二十条第七項において準用する児童福祉法第十九条の二十第一項の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定養育医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)の定めるところにより、当該指定養育医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

工業昭和四十一年通商産業省令第五十二号略称: 液石則

液化石油ガス保安規則

第一種保安物件次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて…

工業昭和四十一年通商産業省令第五十三号

一般高圧ガス保安規則

第一種保安物件次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて…

国税昭和四十二年大蔵省令第三十七号

登録免許税法施行規則

法別表第三の一の二の項の第三欄の第三号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類法別表第三の一の二の項の第三欄の第三号に規定する保育所(以下「保育所」という。)の用に供する不動産に係る登記次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類保育所の用に供する不動産が地方自治法第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)に規定する指定都市(以下「…

法別表第三の十の項の第三欄の第一号に掲げる登記次に掲げる登記の区分に応じそれぞれ次に定める書類法別表第三の十の項の第三欄の第一号の社会福祉事業(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第二号(定義)に規定する事業(同号に規定する母子生活支援施設を経営する事業を除く。)、同条第三項第二号に規定する事業(同号に規定する児童自立生活援助事業及び児童厚生…

国税昭和四十四年大蔵省令第三十九号略称: 暫定法施行規則

関税暫定措置法施行規則

関税定率法施行規則(昭和四十四年大蔵省令第十六号)第二条(飼料の規格)の規定は、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号。以下「令」という。)第一条(配合飼料の指定)、第三十二条第二項第二号(軽減税率等の適用について手続を要する物品の指定)及び第四十五条第三項(児童福祉施設等の指定)に規定する財務省令で定める規格を備える配合飼料について準用する。

労働昭和四十四年労働省令第二十四号略称: 能開法施行規則

職業能力開発促進法施行規則

定に係るものに限る。)を有する者学科試験のうち関連学科冷凍空調機器科高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)による第一種冷凍機械責任者、第二種冷凍機械責任者又は第三種冷凍機械責任者の免状を有する者高圧ガス保安法による第一種冷凍機械責任者の免状を有する者学科試験のうち関連学科発変電科<span>電気事業</span>

工業昭和四十五年通商産業省令第九十七号

ガス事業法施行規則

法第二十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、告示で定めるガスを使用する建物ごとの区分(以下「建物区分」という。)のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類す…

法第六十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物(学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四…

厚生昭和四十六年厚生省令第二十八号

視能訓練士法施行規則

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設

児童福祉法第十八条の六第一号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設

社会福祉昭和四十六年厚生省令第三十三号

児童手当法施行規則

法第三条第三項第二号の内閣府令で定める短期間の委託は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者(次項第二号において「保護者」という。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となつたことに伴い、二月以内の期間を定めて行われる委託とする。

児童福祉法第二十三条第一項の規定による法第三条第三項第三号に規定する母子生活支援施設への入所、同法第二十四条の二第一項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて若しくは同法第二十七条第一項第三号の規定により入所措置が採られて行われる法第三条第三項第三号に規定する障害児入所施設への入所又は児童福祉法第二十七条第二項の規定による同号に規定する指定発達支援医療機関…