児童福祉法施行規則
(経過措置)この府令の施行の日前にこの府令による改正前の<span>児童福祉</span>法施行規則の規定により行われ、同日以後に都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)に受理された申請又は届出については、この府令による改正後の<span>児童福祉</span>法施行規則の規定により行われた申請又は届出とみなす
令和八年三月三十一日までの間は、この府令による改正後の<span>児童福祉</span>法施行規則第三十六条の三十の三第一項中「毎会計年度終了後三月以内」とあるのは、「令和八年三月三十一日まで」と読み替えるものとする。
予防接種法施行規則
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、児童養護施設又は福祉型障害児入所施設
<span>児童福祉</span>法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関
医療法施行規則
は防衛省が所管するもの、独立行政法人労働者健康安全機構の開設する病院若しくは診療所であつて、労働者災害補償保険の保険関係の成立している事業に使用される労働者で業務上の災害を被つたもののみの診療を行うもの、特定の事務所若しくは事業所の従業員及びその家族の診療のみを行う病院若しくは診療所、<span>児童福祉</span>
護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び基準該当療養介護医療費の支給、同法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業並びに<span>児童福祉</span>
社会保険診療報酬請求書審査委員会及び社会保険診療報酬請求書特別審査委員会規程
。)においてその例による場合を含む。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第三項及び第四項(同法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに第六十二条(同法第七十二条において準用する場合を含む。)、<span>児童福祉</span>
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条の規定に基き、<span>児童福祉</span>施設最低基準を次のように定める。
<span>児童福祉</span>法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十五条第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。