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申請者が、令第九条第十項第二号に該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定<span>個人情報</span>の提供を受けることができるときは、この限りでない。
第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、第二項第一号の証明書を交付した者又は当該証明書と同一の内容を含む利用特定<span>個人情報</span>を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。