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2,802 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会保険大正十五年内務省令第三十六号略称: 健保法施行規則

健康保険法施行規則

前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

厚生令和六年政令第二百六十六号

国立健康危機管理研究機構法施行令

(国立国際医療研究センターの保有個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

機構の成立前に個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、国立国際医療研究センターの業務に係る同法第六十条第一項に規定する保有個人情報に関して、国立国際医療研究センターがした行為及び国立国際医療研究センターに対してされた行為は、機構の成立後は、同法の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為とみなす。

工業令和六年政令第三百四十一号

貯留権等の登録に関する政令

(個人情報の保護に関する法律の適用除外)

貯留権等登録簿の附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。

文化令和七年政令第二百九十九号

日本学術会議法施行令

(現行日本学術会議の保有個人情報に係る個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

会議の成立前に個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の規定(同法第六十条第一項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。以下この条において同じ。)に基づき、現行日本学術会議の所掌事務に係る同項に規定する保有個人情報に関して、内閣総理大臣(同法第百二十六条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした…

行政組織令和八年政令第九十一号

サイバー通信情報監理委員会事務局組織令

公文書監理官は、命を受けて、事務局の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

サイバー通信情報監理委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

行政組織令和八年政令第三百四号

防災庁組織令

防災庁の保有する個人情報の保護に関すること。

公文書監理官は、命を受けて、防災庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。