内閣府設置法
この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。
総務省設置法
第四款 情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会(第十七条の三)
前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。行政不服審査会情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会官民競争入札等監理委員会独立行政法人評価制度委員会国地方係争処理委員会電気通信紛争処理委員会電波監理審議会統計委員会
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関
犯罪捜査のための通信傍受に関する法律
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関
後見登記等に関する法律
(<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用除外)
後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイルに記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
公共施設等運営権登録簿に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
弁理士法
経済産業大臣及び日本弁理士会は、それぞれの保有する弁理士に関する情報のうち、弁理士に事務を依頼しようとする者がその選択を適切に行うために特に必要なものとして弁理士の<span>個人情報</span>の保護の必要性を考慮して経済産業省令で定めるものについて、公表するものとする。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法
高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保、<span>個人情報</span>の保護その他国民が高度情報通信ネットワークを安心して利用することができるようにするために必要な措置が講じられなければならない。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律
(<span>個人情報</span>の保護)
第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定胚の作成に用いられた胚又は細胞の提供者の<span>個人情報</span>(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができ
ストーカー行為等の規制等に関する法律
国、地方公共団体等は、前二項に規定するもののほか、その保有する<span>個人情報</span>の管理について、ストーカー行為等の防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
行政機関が行う政策の評価に関する法律
行政機関の長(行政機関が、公正取引委員会、国家公安委員会、<span>個人情報</span>保護委員会、カジノ管理委員会、サイバー通信情報監理委員会、公害等調整委員会又は原子力規制委員会である場合にあっては、それぞれ公正取引委員会、国家公安委員会、<span>個人情報</span>保護委員会、カジノ管理委員会、サイバー