公文書等の管理に関する法律施行令
当該資料に<span>個人情報</span>が記録されている場合にあっては、当該<span>個人情報</span>の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
公共施設等運営権登録令
(<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用除外)
登録簿の附属書類に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
復興庁組織令
復興庁の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
公文書監理官は、命を受けて、復興庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
原子力規制委員会組織令
原子力規制委員会の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
(行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
基金の解散前に独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有<span>個人情報</span>の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において
特定個人情報保護委員会事務局組織令
特定<span>個人情報</span>保護委員会の事務局に、総務課を置く。
特定<span>個人情報</span>保護委員会委員長の官印、特定<span>個人情報</span>保護委員会印その他の公印の保管に関すること。
独立行政法人日本万国博覧会記念機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
(行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の解散前に独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有<span>個人情報</span>の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において
独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
(行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用に関する経過措置)
機構の解散前に独立行政法人等の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定(同法第二条第三項に規定する保有<span>個人情報</span>の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下この条において同じ。)及び利用停止(利用の停止、消去又は提供の停止をいう。以下この条において