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行政組織平成二十五年政令第三百一号廃止・失効: Repeal

特定個人情報保護委員会事務局組織令

公布日
2013/10/17
最終改正公布
2015/12/18
施行日
2016/01/01
条数
2

直近の改正法: 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (事務局に置く課)

特定個人情報保護委員会の事務局に、総務課を置く。

第二条 (総務課の所掌事務)

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一機密に関すること。 二特定個人情報保護委員会委員長の官印、特定個人情報保護委員会印その他の公印の保管に関すること。 三法令案の作成に関すること。 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五公文書類の審査及び進達に関すること。 六特定個人情報保護委員会の保有する情報の公開に関すること。 七特定個人情報保護委員会の保有する個人情報の保護に関すること。 八職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 九職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十機構及び定員に関すること。 十一特定個人情報保護委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十二特定個人情報保護委員会所属の物品の管理に関すること。 十三官報掲載に関すること。 十四国会との連絡に関すること。 十五前各号に掲げるもののほか、特定個人情報保護委員会の事務局の所掌事務に関すること。

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