感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、<span>個人情報</span>の保護に留意しなければならない。
厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項に規定する調査及び研究の成果を提供するに当たっては、<span>個人情報</span>の保護に留意しなければならない。
金融庁設置法
取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)、<span>個人情報</span>
行政機関の保有する情報の公開に関する法律
<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第三項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第四項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第一項に規定する保有<
審査庁」という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等」とあるのは「情報公開・<span>個人情報</span>
内閣府設置法
前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、<span>個人情報</span>の適正な取
<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百三十二条に規定する事務