警察法施行令
本部の内部組織の基準部の名称及び所掌事務警務部都道府県公安委員会の庶務に関すること。機密に関すること。公印の管守に関すること。公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。事務能率の増進に関すること。警察統計(犯罪統計を除く。)に関すること。広報に関すること。情報の公開に関すること。<span>個人情報</span>
防衛省組織令
防衛省の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。
公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
警察庁組織令
公文書監理官は、命を受け、警察庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
<span>個人情報</span>の保護に関すること。
鉱害賠償登録令
(<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用除外)
登録簿及びその附属書類に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
内閣官房組織令
公文書監理官は、命を受けて、内閣官房の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
国税通則法施行令
目次の改正規定、第七章の二中第三十条の四の次に一条を加える改正規定及び第三十二条の二第二項の改正規定<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日
ダム使用権登録令
ダム使用権登録簿の附属書類並びに閉鎖ダム使用権登録簿及びその附属書類に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用し
この政令は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
登録免許税法施行令
(認定<span>個人情報</span>保護団体の認定で課税するものの範囲)
法別表第一第三十三号に規定する政令で定めるものは、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第四十七条第一項(認定)の認定とする。
住民基本台帳法施行令
この政令は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
行政機関職員定員令
定員のうち、宮内庁及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考宮内庁一、〇六〇人うち、六三人は、特別職の職員の定員とする。公正取引委員会九九五人事務総局の職員の定員とする。国家公安委員会八、一九五人一 警察庁の職員の定員とする。二 うち、二、四六六人は、警察官の定員とする。<span>個人情報</span>