労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の<span>個人情報</span>を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の<span>個人情報</span>を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、
派遣元事業主は、労働者の<span>個人情報</span>を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
刑事確定訴訟記録法
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関
港湾労働法
<span>個人情報</span>(個人に関する情報であつて、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
ファイルに記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
電磁的記録提供命令(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第百二条の二第一項に規定する電磁的記録提供命令をいう。)により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、デジタル社会において<span>個人情報</span>の保護がより重要となっていることに鑑み、できる限り被告事件又は被疑事件と関
保険業法
一条から第五十五条まで(本店移転の登記、取締役等の変更の登記、一時会計監査人の職務を行うべき者の変更の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、<span>個人情報</span>
転の登記)、第百二十八条(申請人)、第百二十九条(外国会社の登記)、第百三十条第一項及び第三項(変更の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、<span>個人情報</span>
種苗法
品種登録簿等に記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この法律は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律の施行の日から施行する。
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
(<span>個人情報</span>の保護に関する法律の適用除外)
動産譲渡登記ファイル若しくは債権譲渡登記ファイル又は登記事項概要ファイルに記録されている保有<span>個人情報</span>(<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有<span>個人情報</span>をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適
資産の流動化に関する法律
七十一条(解散の登記)、第七十三条から第七十五条まで(清算人の登記、清算人に関する変更の登記、清算結了の登記)、第百三十二条から第百三十七条まで(更正、抹消の申請、職権抹消)及び第百三十九条から第百四十八条まで(行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、<span>個人情報</span>
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第一項の規定による情報の公表又は前項の規定による情報の提供を行うに当たっては、<span>個人情報</span>の保護に留意しなければならない。
前項の規定による情報の公表を行うに当たっては、<span>個人情報</span>の保護に留意しなければならない。