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2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員昭和四十一年人事院規則一七―〇

人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)

課長補佐(管理) 課長補佐(人事) 会計室長補佐(予算に関する事務を担当する者に限る。) 審査長又は特別審査長の職務全般についてこれを直接補佐する職員 人事係長 予算係長 庶務係長 秘書 地方事務所所長 総務管理官 取引適正化管理官 審査統括官 課長 支所長 支所の課長 経済取引指導官<span>個人情報</span>

国家公務員昭和四十五年人事院規則一―〇

人事院規則一―〇(規則の法的根拠)

<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)

行政組織平成十三年会計検査院規則第三号

会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則

会計検査院情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会(以下「審査会」という。)に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

院長は、会計検査院法第十九条の四の規定により準用される情報公開・<span>個人情報</span>保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号。以下「審査会設置法」という。)第八条第二項第一号に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)に記録されている情報又は会計検査院法第十九条の四の規定により準用される審査会設置法第八

警察平成十五年国家公安委員会規則第十五号略称: 出会い系サイト規制法施行規則,出会い系サイト被害防止法施行規則

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則

異性交際希望者から、署名券面情報のうち当該異性交際希望者の生年月日に関する情報の送信を受けること(当該異性交際希望者が暗証番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定<span>個人情報</span>の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号

国家公務員平成十六年人事院規則二―三―二五

人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)

公文書監理官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び<span>個人情報</span>の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。

人事院の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。

警察平成十七年国家公安委員会規則第五号

国家公安委員会個人情報管理規則

警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、国家公安委員会<span>個人情報</span>管理規則を次のように定める。

この規則は、国家公安委員会が保有する<span>個人情報</span>の管理について必要な事項を定めることにより、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。

行政手続平成十七年会計検査院規則第五号

会計検査院の保有する個人情報の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則

行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十六条の規定に基づき、会計検査院の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する権限又は事務の委任に関する規則を次のように定める。

院長は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百二十六条の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に法第五章第二節から第五節まで(法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。

教育平成十七年日本学術会議規則第一号

日本学術会議事務局組織規則

日本学術会議の保有する<span>個人情報</span>の保護に関すること。

行政手続平成十七年人事院規則二―一三

人事院規則二―一三(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)

人事院は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)に基づき、人事院の職員に対する<span>個人情報</span>の取扱いに係る権限又は事務の委任に関し次の人事院規則を制定する。

総裁は、行政機関の保有する<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十六条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章から第四章の二まで(同法第十条及び第四章第四節を除く。)に定める権限又は事務のうち