国家公務員昭和四十五年人事院規則一―〇現行
人事院規則一―〇(規則の法的根拠)
- 公布日
- 1970/12/25
- 最終改正公布
- 2022/06/24
- 施行日
- 2022/06/24
- 条数
- 3 条
条文
第一条 (施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
この規則は、令和四年四月一日から施行する。